「税理士と任意後見」

というタイトルで近畿税理士会にて研修の動画撮影をしてきました
税理士には年間で36時間の研修を受ける義務があるのですが、その研修の撮影です
つまりは「税理士むけ」の内容になります

緊張!!!!!

収録なので噛んでも編集できます!と優しいお言葉を頂きつつも
おいおい大丈夫なのか?とびくびくしながらいざ収録室へ

いやこれ・・・選挙でるんかーい!

もう時期が時期だけに(自民党総裁選挙の前日)選挙演説にしか見えず・・・
頑張って軌道修正して1時間の内容のお話をちゃんとしました

任意後見については司法書士さんが受任することが多く、税理士にとっては
あまり馴染みのない話になります
しかし高齢化社会がますます進み、おひとりさまなどの増加も考えられることから
税理士であっても「任意後見」は避けては通れないとのことで
受任経験のある私に白羽の矢が経ったというのが経緯になります

ただ、税理士にとっては日々の業務とあまり変わらないところもあり
個人的には絶対税理士は向いていると思います

任意後見についてはまた別のところでお話したいと思いますが、
今回の研修でより多くの時間を割いてお話したところが
任意後見に付随する業務のところです

いわゆる「見守り、財産管理、死後事務委任など」です

自分の意思能力がしっかりある時にこの人に任せたいとお願いできるので
利用者にとって大変心強い契約になります
(私は子供がいないので他人事ではありません!)

これまで、家族に関わる見守りや財産管理、死後のことなどは当たり前のように
家族が担っていましたが、やはり今の時代なかなかの負担を強いることになります
もう家族がいようがおひとりさまだろうが

自分の将来については自分で考える時代
なのかもしれませんね

じつは任意後見を初めて引き受けたのは今から9年前になりますが
今回このような機会に恵まれ、大変光栄に思っています
今後、より税理士が任意後見を受任できるよう微力ながら何かしらサポートさせて頂きたいと
思いました

本日はここまで。

投稿者プロフィール

榎本 美乃里
1977年生まれの蛇年。一見アクティブな性格で活発と間違われますが、全くの真逆で家に籠るのが大好き。税理士は会社務めの方などには馴染みのない職業ですが実はそんな方々にこそ税理士を知ってもらいたい、との思いでブログを書くことにしました。相続や不動産の売却などの際に「あっ税理士に相談!」と思い出して頂けたら嬉しいです。