住宅取得等資金の贈与

昨日自分の確定申告を終えた。
何とかかんとか今年の確定申告を乗り切れたようです。

当事務所は相続専門なので、確定申告の数自体は一般の税理士事務所より少ないが
生前対策の観点から贈与税の申告件数が圧倒的に多い

その中でも直系尊属からの住宅の取得にかかる特例の「住宅取得等資金の贈与」は
申告書に添付する書類の多いのなんのって。。

昨日東大阪税務署の資産税課の担当者から
「先生、大変申し訳ないのですが、ご提出頂いた請負契約書の契約者のところに
〇〇さんの名前がないので、契約書のまき直しをお願いできますでしょうか??」との電話。
契約書のところに御主人の名前だけの記載で、共有者の〇〇さんの名前がない、との指摘。

がっかり

登記簿謄本にもきっちり明記もあり、もちろん金額の負担もあるの明確なのですが
お役所仕事には逆らえません。
契約書のまき直しなどは時間がかかるので、そちらについてはでき次第追加提出で
特に特例が受けられない、などはありません。
申告期限内に既に申告を済ませているため
大手のハウスメーカーがすることでもこのようなミスはざらにあります。

毎年住宅取得等資金の贈与の申告を経験している税理士でも
担当者などによって色んなことを経験します。

贈与税だけではないですが、様々な税金の特例を受ける際には
かなり要件のチェックが必要になります。
素人判断せず、ぜひ税理士にご相談くださいませ。

また、「住宅取得等資金の贈与」は改正が入り、より基準が昨年より厳しくなりましたので
ご注意ください。

本日はここまで。

投稿者プロフィール

榎本 美乃里
1977年生まれの蛇年。一見アクティブな性格で活発と間違われますが、全くの真逆で家に籠るのが大好き。税理士は会社務めの方などには馴染みのない職業ですが実はそんな方々にこそ税理士を知ってもらいたい、との思いでブログを書くことにしました。相続や不動産の売却などの際に「あっ税理士に相談!」と思い出して頂けたら嬉しいです。