92歳でもできる節税方法パート2

以前、大学院で大変お世話になった恩師の弁護士の先生から
92歳とご高齢ではあるが、お元気で相続について相談したい、との案件を
紹介頂いた件について投稿しましたが、今回はそのつづき。

実はその92歳のご婦人はただただ預金に預けるのがもったいない、運用がしたい
というのが一番の目的の方で大変珍しいケースです。

通常そのぐらいの年齢の方からの相談は相続税の節税1本になります。
運用したい、というのは正直初めてのご相談でした。

運用を考える、となるとやはり一番に頭に浮かぶのが「生命保険」商品になります。
ただ、92歳ということで、被保険者(保険対象者)になることはできません。
(現時点では大抵の保険会社が90歳までに限定
そこで「んーーーー」と頭を悩ませていたところ
契約者(保険料を支払う人)を92歳のご婦人に、被保険者(保険対象者)をご婦人のお子様達、
受取人をご婦人のお子様ないしは、ご婦人のお孫さんにする、という契約を思いつきました。

この契約についてはご婦人が92歳であっても入ることが出来る、もしご婦人が亡くなられた場合
解約返戻金相当額(通常より契約当初はかなり低い金額になってる)が相続税財産となるので
実は相続税の圧縮もできるというスーパーミラクル方法!!!
そしてご婦人のご希望の運用については、4%程度の利率の商品を選ぶことで叶います。

私って、、、「天才?

なーんて思うぐらい最高の方法を思いつきました。
ただ、話のおちはこれからで、実はそのご婦人の御子息は全員アメリカでお医者様をされていて
拠点はアメリカで、日本に帰ってくる見込みがなし、とのこと

終わった・・・

日本の生命保険商品については、厳密なところがあり、
被保険者等を非居住者にする契約はできないんです。。
そう、私はやっぱりただの凡人なので、またご婦人にとって最適な方法を探す旅は続く・・・

私は税理士事務所をしながら、保険の資格を取り、保険の代理店をしていたことがあります。
(現在はFPパートナーさんにお任せしています)
資産税を扱う以上生命保険について知っておく必要があると感じたからです。
外資系の代理店だったので売上が高い年などは東京で表彰され、海外へ招待なんてこともありました。
今もあるのかはわかりませんが、いい経験だったなと思います。

さあ今日も一日頑張るぞ!

本日はここまで。


投稿者プロフィール

榎本 美乃里
1977年生まれの蛇年。一見アクティブな性格で活発と間違われますが、全くの真逆で家に籠るのが大好き。税理士は会社務めの方などには馴染みのない職業ですが実はそんな方々にこそ税理士を知ってもらいたい、との思いでブログを書くことにしました。相続や不動産の売却などの際に「あっ税理士に相談!」と思い出して頂けたら嬉しいです。